「裁く」ための練習帳―裁判員の必読本

もうじたばたしても明日21日から「裁判員制度」が開始される。裁判員制度については、当ブログで紹介してきたが、その中でも関連性の大きいものをピックアップしてみた。

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それだけではなく、前身の「蔵前トラック」でも幾度となくこの「裁判員制度」、もしくは「刑事事件の在り方」ということについて何度も言及してきた。

いくら反対の声を言おうとも始まってしまう。今だからでこそおさらいをしておこうではないか。そのことで本書を取り上げることにした。

本書は「裁く」上での練習帳というように、殺人や放火などの刑事事件の数々をわかりやすく取り上げており、量刑の在り方、刑罰の処し方、刑法についてなど非常に噛み砕いた対談形式になっている。裁判員制度が始まる今、一家に一冊は持っておきたいものといえる。

第一章「親族殺人について考える」
かつて「尊属殺」という条文が定められていたことはご存じだろうか。
戦前の時に当たるが、親を殺した子供はたとえ1人であっても死刑に処されるというのがこの「尊属殺」というのである。戦後、憲法における「平等」に反することによってこの条文や定義がなくなったのだが、親族殺人は絶えることがない。
裁判員制度では扱われることはあるためここは読んでおくといい。

第二章「死者一人の事件・事故について考える」
第一章は読んでおくといいと言ったが第二章は、裁判員制度で取り扱われる可能性が非常に少ない。というのは殺人罪の判例において「永山基準」というのがある。「永山基準」というのは1983年に「永山事件」の最高裁判決で持って殺害者数等で判断されるということを明言され、以後殺人事件など、死刑判決にかかわる事件に多大な影響を及ぼした。第二章の「死者一人」の事件については、現行の裁判員制度における「証拠がはっきりとしており、極めて有罪性の高い重大事件」という基準に当てはめるのは非常に難しいためである。
しかし昨年の4月に判決が出た「光市母子殺害事件」や2006年に判決の出た「奈良小1女児殺害事件」での例外が生まれている。とりわけ後者は残虐ではあるが死者1人で死刑判決が出ていることを考えると、第二章の内容も裁判員制度にかかる可能性が高まってきている。

第三章「強盗殺人について考える」
強盗殺人についても裁判員制度にかけられる可能性がある。

第四章「通り魔殺人について考える」
通り魔殺人というと昨年6月に起こった「秋葉原通り魔事件」のことを思い出す。この事件では7人が死亡、10人が負傷したという事件であるが、まだ初公判は行われていないが、大方死刑判決が出るだろうというのは目に見えている。
通り魔殺人について、本章では事件性や量刑というよりも「刑法39条」を中心に議論を行っている。裁判員制度は一応、確固たる証拠があり、量刑がほぼ確定している事柄に対して行われるとされているが、この39条の適用をするかどうかという事件に裁判員制度が使われた時のことを考えるとゾッとしてしまう。ただでさえ課題が山積している裁判員制度なのに、「心神喪失」や「心神耗弱」の可能性があるという、専門性が高度で、それに関する精神学者などの専門家でも意見が分かれるというものが扱われたとするならば、犯罪精神医学といった学問の意義が見えなくなってしまう危険性さえでてくる。
今の制度下では扱われないが、ゆくゆく扱われるのかどうかというのが気になるところである。

第五章「放火殺人について考える」
第六章「放火について考える」
意図的な放火による事件について取り上げられている。特に放火殺人については死刑になった例があまり多くない。これは一体なぜなのかというのが気にかかるが、事件の結果と背景のどちらかをとるか、あるいはどのようにくみ取ったかというのが判決に活きているという。

第七章「誘拐について考える」
誘拐は刑法上、懲役7年以下となっている(刑法244条)。しかし本章では3つの事件を取り上げられているが、どれも無期懲役、死刑、懲役8年と誘拐のほかにも強盗や殺人といった余罪によって加算されている。刑法では定められているものの余罪によって懲役が重くなるということがほとんどである。このことにより、「誘拐が一番厳しく罰せられる犯罪」という認識になったのだろう。

第八章「死亡事故について考える」
第九章「危険運転について考える」
ここでは交通事故について取り上げられているが、特に飲酒運転の取り締まりが厳しい。それは「危険運転致死傷罪」というのが最近できたためである。しかし本章のケース①(福岡海の中道大橋飲酒運転事故)で3人死亡した事件だが、前述の罪は適用されず(業務上過失致死傷罪が適用)、懲役7年6カ月という判決となった。
この法律自体名ばかりなのではないかという考えも去来するが、この事件に関しては犯人がアルコールが検知されにくくするように大量の水を飲んだということから、もみ消しによる悪質性の高さが浮き彫りとなった。
裁判員制度と関係性は薄いのだが、考えさせられる事件である。

第十章「その他の事件について考える」
ここではもっぱら拉致監禁事件や、詐欺事件などの内容である。おそらく今の裁判員裁判では適用されない事柄であろう。

明日からいよいよ裁判員制度がスタートする。
この中で一体どのような課題が生まれるのか、はたして司法はこれからどこへ向かうのか、その行く末は誰にも分からない。