シリーズ「『貞観政要』を読む」~9.巻八<務農><刑法><赦令><貢賦>~

<論務農第三十>

巻八の冒頭は農業政策について論じた所です。

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貞觀二年,太宗謂侍臣曰:「凡事皆須務本。國以人為本,人以衣食為本,凡營衣食,以不失時為本。夫不失時者,在人君簡靜乃可致耳。若兵戈瘻動,土木不息,而欲不奪農時,其可得乎。」
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人にはそれぞれの基本があり、その基本を築けるような努力が必要です。その基本としてはそれぞれ異なり、

「国」は「民」を、
「民」は「衣食」を、
「衣食」は「生産」を、

基本としています。国を治めることは安定した「生産」を行うこと、すなわち農業や漁業などで安定した生産を行うことが重要とされます。

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太宗曰:「陰陽拘忌,朕所不行。若動靜必依陰陽,不顧理義,欲求福祐,其可得乎。若所行皆遵正道,自然常與吉會。且吉兇在人,豈假陰陽拘忌。農時甚要,不可暫失。」
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人の心にしても、行いにしても、情勢に関しても、農業に関しても、必ずといってもいいほど「陰陽」が存在すると太宗はいっております。

そもそも「陰陽」の考え方は中国大陸古来から言い伝えられており、この世のすべてのものには「陰」と「陽」と異なる属性を持った気が存在しており、万物にたいし起こることはすべて「陰陽」の対立から生まれるという思想です。

この「陰陽」の考え方については「四書五経」のうちの「易経」を始め様々な書に残されております。

<論刑法第三十一>

悪人を裁くことについて論じた所です。

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貞觀元年,太宗謂侍臣曰:「死者不可再生,用法務在寬簡。古人雲,鬻棺者欲歳之疫,非疾於人,利於棺售故耳。今法司核理一獄,必求深刻,欲成其考課。今作何法,得使平允。」諫議大夫王珪進曰:「但選公直良善人,斷獄允當者,增秩賜金,即奸偽自息。」詔從之。
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処刑をはじめとした刑罰の在り方について議論をしたところです。とりわけ処刑は一度判決をし、執行されると二度と覆ることができません。

そうならないように太宗は、罪人に裁きを行う司法官は公正、正直かつ平等な立場で判決を行うことを心がけられる人を選ぶことを求めました。

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既而悔之,謂房玄齡曰:「公等食人之祿,須憂人之憂,事無巨細,鹹當留意。今不問則不言,見事都不諫諍,何所輔弼。如蘊古身為法官,與囚博戲,漏泄朕言,此亦罪状甚重。若據常律,未至極刑。朕當時盛怒,即令處置。公等竟無一言,所司又不覆奏,遂即決之,豈是道理。」因詔曰:「凡有死刑,雖令即決,皆須五覆奏。」五覆奏,自蘊古始也。
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しかし一度判決を行い、執行した死罪を覆すことができない、とわかっていても、それを太宗は行ったことが何度かありました。

臣下のなかに法官でありながら囚人と博打をしたことに太宗は激怒し、即座に処刑をしたこともあります。そのことを太宗はひどく後悔をし、今後処刑などの重罪に処する際は何度も取り調べや公判を重ねて決める様にと命じたところです。

最近でも3人の死刑囚に対し、執行をし、EUを始め人権擁護団体から避難を受けたニュースがありました。死刑の判決を申し渡すのもそうですが、それについて執行をおこなう法務大臣にとっても覚悟と議論を重ねる必要と言えます。

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故以聖人受命,拯溺亨屯,歸罪於己,推恩於民。大明無偏照,至公無私親。故以一人治天下,不以天下奉一人。禮以禁其奢,樂以防其佚。左言而右事,出警而入蹕。四時調其慘舒,三光同其得失。故身為之度,而聲為之律。
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「聖人君子」という四字熟語があります。調べてみると、
「徳や品位があり、知恵も教養もある非常に優れた人。行いの正しい高潔な人。」「広辞苑」第六版より)
と表します。

その聖人君子は人民を救い、さらに罪もすべて自分の責任であることなど能力以上にありとあらゆる要素が求められています。

聖人君子と呼べる様な人も限られていますが、今回紹介した要素を持つ人ももっと限られているのかもしれません。

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勿謂我尊而傲賢侮士,勿謂我智而拒諫矜己。聞之夏後,據饋頻起;亦有魏帝,牽裾不止。安彼反側,如春陽秋露;巍巍蕩蕩,推漢高大度。撫茲庶事,如履薄臨深;戰戰栗栗,用周文小心。
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皇帝は中国大陸において最も位の高い人物です。それ故に自分が優れているからといって諫言を無視するなどの「驕り」も生じることがあります。

そのような立場だからでこそ、自分を律し、謙虚な態度を持つことによって、自らの「器」を広げるとともに、臣下の言葉も受け入れることができます。

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勿渾渾而濁,勿皎皎而清;勿汝汝而暗,勿察察而明。雖冕旒蔽目而視於未形,雖トウ(黄へんに圭)纊塞耳而聽於無聲。縱心乎湛然之域,遊神於至道之精。扣之者,應洪纖而效響;酌之者,隨淺深而皆盈。故曰:天之清,地之寧,王之貞。四時不言而代序,萬物無為而受成。豈知帝有其力,而天下和平。
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君主としてのありかたとしてを示したところです。「清濁併せ持つこと」を表しているところです。

「清らかになりすぎず」、だからと言って「ドロドロと濁りきることなく」、それを両方持つことによって善悪の判断をすることができる君主となります。

<論赦令第三十二>

罪人に対する恩赦など「許し」について議論をしたところです。

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貞觀七年,太宗謂侍臣曰:「天下愚人者多,智人者少,智者不肯為惡,愚人好犯憲章。凡赦宥之恩,惟及不軌之輩。古語雲:『小人之幸,君子之不幸。』『一歳再赦,善人暗愚。』凡『養?莠者傷禾稼,惠奸究者賊良人』。
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罪人に対して恩赦を与えると、罪人は罪における刑罰から釈放されます。その代償は誰にくるのか、というと法を守り人としてまともな道を歩む善人です。

「正直者が馬鹿を見る」というような社会となってしまいます。太宗はそうしないように自ら戒め、そして法を作るよう指示しました。

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昔『文王作罰,刑茲無赦。』又蜀先主嘗謂諸葛亮曰:『吾周旋陳元方、鄭康成之間,毎見啓告理亂之道備矣,曾不語赦。』故諸葛亮治蜀十年不赦,而蜀大化。梁武帝毎年數赦,卒至傾敗。夫謀小仁者,大仁之賊。故我有天下以來,絶不放赦。今四海安寧,禮義興行,非常之恩,彌不可數,將恐愚人常冀僥幸,惟欲犯法,不能改過。」
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そう思った事例として「周」王朝の時代に遡ります。文王と呼ばれる君主は刑罰を作るだけではなく、その刑罰を受けた者に対し、けっして恩赦をかける事はなかったのだそうです。三国志に出てくる劉備が治めた「蜀」も同様でした。

逆に「梁」の国のある皇帝は何かにつけて恩赦をかけて、恩赦を受けた罪人によって滅ぼされたそうです。

恩赦は一つの「善行」といえるのですが、その善行は小さく、むしろそれにより、「仁義」を害すると言われています。一種の「悪行」と呼ばれても過言ではありません。

<論貢賦第三十三>

「貢賦」、中国大陸・朝鮮半島などで行われた「来貢(らいこう:外国人が来て貢物を奉ること)」について論じたところです。

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貞觀十九年,高麗王高藏及莫離支蓋蘇文遣使獻二美女,太宗謂其使曰:「朕憫此女離其父母兄弟於本國,若愛其色而傷其心,我不取也。」並卻還之本國。
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ある時、朝鮮半島の王(当時「高麗」という王朝でした)が「来貢」として高麗きっての美女を2人貢いだのだそうです。

しかし太宗は貢ごうとした使者に対し、貢がれようとした美女の家族を思って帰させたというエピソードです。

国家間の関係維持の為に行ったものですが、民の家族や幸せを思い、自らを律した太宗だからでこそ、このことは許さなかったのです。

(巻九へ続く)

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<参考文献>

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<引用サイト(白文すべて)>

維基文庫、自由的圖書館より「貞観政要」